| Q1 | 製材業者ですが,県森連の市場から木材を購入して,製品を供給しているので,国産材には間違いないので,このマークは使えますか? |
| A1 | 県産材認証等第三者による認証があれば,マークを使うことができます(ただし,日本木材総合情報センターへの申請・登録が必要です)。取引の当事者が「杉である」「国産材である」と認めるだけでは対象になりません。 |
| Q2 | 国産材製品をAタイプとして登録した企業ですが,企業の紹介や普及広報活動を行う際は,別途BタイプやCタイプの申請が必要ですか? |
| A2 | Aタイプを登録していれば,BタイプやCタイプの申請がなくても,企業の紹介や普及広報活動にロゴマークを使用できます。同様にBタイプを登録していれば,Cタイプの申請がなくてもロゴマークを使用できます。ただし,Cタイプの登録で他のタイプの利用目的で使用することはできません。 |
| Q3 | 普及啓発に使用する場合は無料になりませんか? |
| A3 | サンキューグリーンスタイルマークについては,審査登録料は原則有料としています(例外についてはQ5を参照)。 |
| Q4 | 登録料は,普及活動ならその都度,製品ならその種類だけ支払うことになりますか? |
| A4 | 登録料は1事業者につき,1回の登録・お支払いで,複数の商品やイベントが登録でき,使用できます。 |
| Q5 | 登録料の無料となるNPOの非営利事業とはどのようなものですか? |
| A5 | 個別に審査の上,判断させていただきますが,例えば木づかい運動のマークとして,イベントで紹介していただく場合等が該当します。 |
| Q6 | 文具を製造している者ですが,材料(木材又は紙)は間伐材マークを取っているので,マーク使用に係る経費は出費しているので,サンキューグリーンスタイルマークの使用料は減免されませんか? |
| A6 | 間伐材マークとサンキューグリーンスタイルマークは,別の基準で登録しているため,間伐材マークを取得していても使うことはできません。したがって別途サンキューグリーンスタイルマークの申請料・登録料が必要となります。 |
| Q7 | なぜ,国産材製品の調達を行った企業からもマークの使用料を徴収するのですか? また,企業にとってのメリットは何ですか? |
| A7 | ロゴマークは一般消費者に対して「国産材を使用しています」という信頼のマークですので,ロゴマークを使用している企業・団体からは木づかい運動の協力金としていただくというのが本来の趣旨です。また,企業のメリットは,地球温暖化防止に貢献しているというCSR活動の一環となり,企業の価値向上をPRできます。 |
| Q8 | 登録料の経費内訳又は使途は何ですか? |
| A8 | 登録料は木づかい運動の普及宣伝活動に使わせていただきます。 |
| Q9 | モノクロで印刷する場合はどうすればよいのでしょうか? |
| A9 | 既に登録された企業について,モノクロで印刷する場合は「木づかい運動に係るロゴマークに関する規程」の5(2)により,事前に日本木材総合情報センターの了解を得ることが必要です。登録されていない企業は登録してお使いいただくことになります。 |
| Q10 | 焼印を押したい場合は認められますか? |
| A10 | 全く同一のもので,文字が明確に読めるものであれば認められます。 |
| Q11 | 間伐材やエコマーク等の類似マークもありますが,並べて一緒に貼付してよいのでしょうか? |
| A11 | サンキューグリーンスタイルマークは,間伐材マークなど他のマークとは,趣旨が違います。申請,登録の上,他のマークと並べて一緒に貼付することは可能です。 |
| Q12 | 個人の名刺に印刷するか,シールとして貼ることは可能ですか? |
| A12 | A,B,Cタイプのいずれかの申請,登録があれば,個人の名刺に貼付(印刷,シール)できます。 |
| Q13 | 外材を扱っているがこのマークは使えますか? |
| A13 | サンキューグリーンスタイルマークは国産材の使用を前提としているため,Aタイプ,Bタイプについては,外材のみの場合にはマークは使えません。ただし,国産材と外材を併用している場合(集成材など)は,国産材が認証を受けたものであれば,マークを使うことができますが,使用にあたっては,日本木材総合情報センターへの申請・登録が必要です。なお,Cタイプについては業種を問わず使用可能ですが,消費者から誤解されないように御注意ください。 |
| Q14 | ロゴマークの使い方が不適切と思われるものを見た場合,どのように対処すればよいのでしょうか?,また,ロゴマーク事務局はどのように対処するのですか? |
| A14 | ロゴマークの使い方が不適切と思われるものを見かけた場合は,すみやかに事務局へご連絡ください。事務局では調査の上,不適切であった場合は直ちに使用を中止させるようにします。 |
| Q15 | その他財団が認めるものとは例えばどのようなものですか? |
| A15 | 具体的な事例をお聞きした上で,判断いたします。サンキューグリーンスタイルマークは積極的に幅広く使っていただくことが趣旨となっていますので,ご不明な点はロゴマーク事務局(電話03-3816-5595)までお問い合わせください。 (例えば,当センター実施の「木づかい運動顕彰」において,農林大臣賞,林野庁長官,情報センター理事長賞を受賞された企業は,国産材使用について審査済となるので,財団が認めるものに該当します) |
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