当記事は情報提供を目的に当該の法令の主な箇所を仮訳して掲載しています。実際に当法令を利用される場合は原文をご参照ください。なお、当法令(当記事)内の「別表」や「別紙」が必要な方は、原文のページをご参照ください。

原文はこちら



(韓国)
木材の持続的な利用に関する法律施行規則
(以下、木材利用法施行規則) 【施行2018.10.01】【農林畜産食品部令第308号、2018.3.6、一部改正】

第1条(目的)

この規則は「木材の持続的な利用に関する法律」及び同施行令で委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的にする。

第2条(地域施行計画の推進実績の提出方法)

地方自治団体長は「木材の持続的な利用に関する法律」(以下、法)第7条第2号による地域施行計画の推進実績を毎年1月31日までに山林庁長へ提出しなければならない。

第3条(木材利用委員会の業務)

法第6条第2項第6号で“農林畜産食品部令に定めること”とは次の各号の事項をいう。

  1. 次の各目の基準審査
    1. 法第14条第2項による認証・認定基準
    2. 法第17条第1項・第3項及び第4項による木材製品の安全性評価基準、安全性優良木材製品及び安全性のための木材製品の指定基準
    3. 法第18条第1項による木材製品の新技術の指定基準
    4. 法第20条第2項第4号による自主検査工場の指定基準
    5. 法第31条第4項による専門技術者養成機関の指定基準
  2. 法第22条第4項による回収命令に関する審査
  3. 法第31条第1項による専門技術者養成機関の指定に関する

第4条(認証・認定の申請手続)

①削除

②削除

③法第14条第1項第3項による木材製品名人の認定を受ける者は別紙第3号書式の申請書に次の各号の書類を添付して法第16条第1項による木材文化振興会の長に提出しなければならない。

  1. 認定を受ける木材製品名人に関する要約書及び説明書
  2. 第1号の要約書及び説明書に記載する事項の中で次の各目の事項を証明する書類
    1. 関連コンテストで入賞した経歴
    2. 保有している木工芸技術を伝授された経緯
    3. 木工芸部門で「無形文化財保全及び振興に関する法律」第17条また第32条によって国家無形文化財または市・道無形文化財の保有者として認定された事実あるいは木工芸部門で活動した経歴
  3. 申請者の写真2枚

④法第14条第1項第4号による地域間伐材利用製品の認定を受ける者は別紙第4号書式の申請書で次の各号の書類を添付して「林業及び山村促進に関する法律」第29条の2による韓国林業振興院の長に提出しなければならない。

  1. 木材製品に使用された木材量のうち該当木材製品の生産場所が所在する地方自治団体地域また隣接地方自治団体地域内で生産した間伐材を使用した比率などに関する説明書
  2. 第1号の間伐材使用の比率を証明する書類

第5条(証明書・認定書の発給手続)

山林庁長は第4条による認証・認定申請がある場合は法第14条第2項によって木材利用委員会の審査を経て認証・認定基準に適合すると認めた場合、別紙第7号書式の認定書または別紙第8号書式の証明書を申請者に発給し、その内容を山林庁のホームページに掲示しなければならない。

第6条(証明書・認定書の再発給)

第5条によって発給された認定書または証明書が次の各号のどちらの一つに該当し、この再発給を申請する者は別紙第9号書式の申請書に次の各号の区分による書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 証明書または認定書を棄損あるいは紛失した場合
    1. 証明書または認定書の原本
    2. 申請者の写真2枚
  2. 証明書または認定書の記載事項が変更された場合
    1. 証明書または認定書の原本
    2. 記載事項の変更を証明する書類
    3. 申請者の写真2枚

第7条(認証・認定の表示方法)

法第14条第6項による認証・認定の表示方法は次の各号のとおりである。

  1. 木材製品名人の認定:該当する木材製品名人が制作した木材製品あるいはその製品の包装及び広告物などに山林庁長が定めて告示する認定マークを印刷あるいはステッカーで貼付するなどの方法で表示。
  2. 地域間伐材利用製品の認証:該当木材製品あるいはその製品の包装及び広告物などに山林庁長が定めて告示する認定マークを印刷あるいはステッカーで貼付するなどの方法で表示。

第8条(削除)

第9条(炭素貯蔵量の表示方法)

法第15条第1項による炭素貯蔵量の表示は該当木材製品またはその製品の包装及び広告物などに炭素貯蔵量を印刷あるいはステッカーで貼付するなどの方法で表示。

第10条(木材文化振興会の事業)

法第16条第2項第5号で農林畜産食品部令に定める事業とは次の各号の事業をいう。

  1. 国内外の木材文化に関連する情報の収集
  2. 木材文化の情報化サイトの運営
  3. 木材加工に関連する教育プロクラムの開発・普及
  4. 木材製品名人の認定の申請及び検討

第11条(木材文化振興会の組織・運営)

①法第16条第5項によって木材文化振興会では役員として会長・副会長・理事・監査を置く。

②木材文化振興会ではその事務を行うために事務局を置く、市・道でも支部を置くことができる。

③第1項及び第2項に定めた事項以外に木材文化振興会の役員の任期・選出方法及び支部の名称・管轄など木材文化振興会の組織・運営に必要な事項は木材文化振興会の定款で定める。

第12条(安全性評価の手続)

①令第15条第1項第2号によって安全性評価を受ける者は別紙第11号の申請書で評価を受けられる木材製品に関する説明書を添付して韓国林業振興院の長に提出しなければならない。

②令第16条第2項及び第4項による安全性評価結果の通知は別紙第12号書式の通知書とする。

③令第16条第3項によって安全性評価結果について異議を申請する者は別紙第13条書式の申請書に異議申請の理由を証明する書類を添付して韓国林業振興院の長に提出しなければならない。

第13条(生産・販売制限の命令書など)

令第17条第3項による生産・販売制限または廃棄命令書、令第21条による販売停止・搬送また廃棄命令書、令第23条の2第2項による回数命令書は別紙第14号書式のとおりである。

第14条(木材製品の新技術の指定手続)

①法第18条第1項によって木材製品の新技術と指定を受ける者は別紙第15号書式の申請書を次の各号の書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。この場合、山林庁長は「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて事業者登録証明を確認しなければならない。申請者が確認に同意しない場合にはその書類を添付するようにしなければならない。

  1. 指定を受けられる新技術に関する要約書及び説明書
  2. 産業財産権または国内外の公認機関の証明書また試験成績書がある場合にはそれに関する書類
  3. 共同研究あるいは技術移転を受ける場合にはそれに関する書類

②山林庁長は第1項による申請を受ける場合は法第18条第2項によって韓国林業振興院の技術分析と木材利用委員会の審査を経て新技術の指定可否を決定し、その結果を申請者へ書面に通報しなければならない。

③山林庁長は第2項によって新技術を指名した場合は申請者に第16号書式の指定書を発給し、別紙第17号書式の発給台帳を作成・管理しなければならない。

④山林庁長は第2項によって新技術を指定する場合また法第18条第3項によって新技術の指定を取消する場合は次の各号の事項を山林庁ホームページに掲示しなければならない。

  1. 新技術の名称及び内容
  2. 新技術開発者・改良者の名前

⑤第3項によって発給された指定書が次の各号のどちらの一つに該当して、この再発給を申請する者は別紙第18号書籍の申請書に次の各号の区分による書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 指定書を棄損あるいは紛失した場合:指定書原本
  2. 指定書の記載事項が変更された場合:指定書の原本及び記載事項の変更を証明する書類

第14条の2(輸入申告など)

①法第19条第2項によって輸入申告を行う者は別紙第18号の2書式の輸入申告書に次の各号の書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 法第19条の3第2項各号のどちらの一つに該当する関係書類(以下、関係書類とする)
  2. 商業送状

    ②山林庁長は第1項による輸入申告を受理する場合は該当申告人へ別紙第18号の3書式の輸入申告確認書を発給しなけらばならない。

    ③山林庁長は第2項によって輸入申告確認書を発給する場合はその発給現況を該当申告人の主な事務所の所在地を管轄する地方公共団体の長へ通報しなければならない。

    ④第2項による輸入申告書を発給された者が法第19条の3第1項後段によって申告を受理された場合は通関手続が完了された日から30日以内に同じ項後段による検査結果の確認のまた違反事項に対する補完と関わる書類を山林庁長へ提出しなければならない。この場合、輸入申告確認書の発給を受けた者は提出した書類に関しては山林庁長から確認を受けるまでは該当木材また木材製品を販売・流通してはならない。

第14条の3(輸入検査)

①山林庁長は法第19条の3第1項の前段によって第14条の2第1項による輸入申告書の提出を受けた場合は令第18条の3第1項による検査機関に関係書類を検査することを通報しなければならない。

②第1項による検査機関は関係書類が法第19条の3第2項各号のどちらの一つに該当することを確認し、この検査結果をすぐに山林庁長へ報告しなければならない。

③山林庁長は第2項による確認のために必要な場合は関係書類を発給した国家または発給権限を持っている機関の真偽可否、正確性などの確認を要請できる。

④山林庁長は第2項による検査結果の関係書類が法第19条の3第2項各号のどちらの一つに該当しない場合はその結果を該当申告人、該当申告人の主な事務所の所在地を管轄する地方公共団体の長へ通報しなければならない。

第15条(木材等級評価士の登録)

①法第19条の4第1項によって木材等級評価士に登録する者は別紙第18号の4書式の木材等級評価士の登録申請書に次の各号の書類を添付して地方山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 令別表1の3による資格を証明する書類
  2. 木材等級評価士の養成課程を修了した証明書
  3. 最近6ヵ月以内に撮影した証明写真

②地方山林庁長は第1項によって申請した者が令別表1の3による資格を持っている場合は別紙第18号の5書式の木材等級評価士の登録証を発給し、別紙第18号の6書式の木材等級評価士の登録台帳を作成・管理しなければならない。

③木材等級評価士は第1項によって発給された登録書を棄損あるいは紛失した場合は別紙第18号の7書式の木材等級評価士登録証の再発給申請書に次の各号の書類を添付して地方山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 木材等級評価士の登録証(登録証を紛失した場合は除く)
  2. 最近6ヵ月以内に撮影した証明写真

第15条の2(規格・品質検査の申請手続)

①法第20条第2項によって規格・品質検査を受ける者は別紙第19号書式の申請書を次の各号の書類を添付して法第20条第2項第1号から第3号まで及び第5号のどちらの一つに該当する者に提出しなければならない。

  1. 検査を受けられる木材製品に関する説明書
  2. 検査を受けられる木材製品の原材料需給先の明細
  3. 検査を受けられる木材製品の年間生産・輸入及び販売・流通計画書
  4. 第16条の2第2項による木材製品規格・品質検査の免除確認書

②令第19条の4第5項及び第7項による規格・品質検査結果の通知は別紙第20号書式を使用する。

③令第19条の4第6項によって規格・品質検査結果に対して異議を申請する者は別紙第21号書式の申請書の意義申請の理由を証明する書類を添付して検査機関の長へ提出しなければならない。

第16条(自主検査工場の指定手続)

①令第20条第2項によって自主検査工場の指定を受ける者は別紙第22号書式の申請書に次の各号の書類を添付して韓国林業振興院の長へ提出しなければならない。

  1. 令第20条第1項による指定基準を満たしていることを証明する書類
  2. 第22条第2項による木材生産業の登録証写本

②令第20条第3項による自主検査工場の指定書は別紙第23号書式のとおりである。

第16条の2(規格・品質検査の免除手続)

①法第20条第3項によって規格・品質検査の全部また一部を免除される者は別紙第23号の2書式の木材製品規格・免除申請書に「産業標準化法」第15条によって認証を受けたことを証明する試験成績書を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

②山林庁長は第1項によって規格・品質検査の免除申請を受けたら、これを確認し、その申請を受けた日から10日以内に別紙第23号の3書式の木材製品規格・品質検査の免除確認書を発給しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は申請者に事前に通報し、1回に限って10日の範囲でその期間を延長できる。

第17条(削除)

第18条(削除)

第19条(削除)

第20条(検査・調査)

法第22条第1項後段による権限を表示する証票は公務員の場合は公務員証とし、韓国林業振興院の職員の場合は別紙第30号書式の検査・調査員証とする。

第21条(木材製品の情報公開方法)

韓国林業振興院の長法 第23条に基づいて同条各号の事項を韓国林業振興院のインターネットのホームページに1カ月以上掲示しなければならない。

第22条(木材生産業の登録手続)

①法第24条第1項によって木材生産業を登録する者は別紙第31号書式の申請書を次の各号の区分による書類を添付して市長・郡守・区庁長へ提出しなければならない。この場合は市長・郡守・区庁長は「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書及び建物登記事項証明書を確認しなければならない。

  1. 原木生産業及び製材業
    1. 別紙第32号書式の技術者・施設保有現況
    2. 技術者の技術能力及び雇用関係を証明する書類
    3. 資本金保有の事実を証明する書類
    4. 施設の所有権また使用権を証明する書類

②第1項による申請を受けた市長・郡守・区庁長は令別表2による登録基準に適合することを確認したら、別紙第33号書式の登録書を申請者に発給し、別紙第34号書式の登録台帳を作成・管理しなければならない。

第23条(登録事項の変更申告)

①法第24条第2項によって登録事項の変更申告を行う者は変更理由が発生した日から30日以内に別紙第35号書式の申告書に変更事項を証明する書類を添付して市長・郡守・区庁長へ申告しなければならない。

②令第24条第3項による申告書は別紙第35号書式のとおりである。

第24条(指導・監督)

①法第27条第1項によって木材生産業者が揃える帳簿及び書類は別表2のとおりである。

②法第27条第3項による木材生産業者に対する事前通知は別紙第36号書式の通知書とする。

第25条(木材の持続可能な利用の活性化)

法第28条第3項によって木材生産業者は法第20条第1項によって告示する規格・品質基準による等級別に木材製品を選別して生産・販売するように努力しなければならない。

第26条(専門技術者養成機関の指定手続)

①令第27条第2項によって専門技術者養成機関として指定を受ける者は別紙第37号書式の申請書を次の各号の書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 教育施設及び教育機器の保有現況
  2. 教員の確保現況
  3. 教育課程及び教育内容が含まれた運営計画書
  4. 運営経費の調達計画書
  5. 木材教育に関連する教育・研究実績

②令第27条第3項による専門技術者養成機関の指定書は別紙第38号書式のとおりである。

③第2項によって発給を受けた指定書が次の各号のどちらの一つに該当して再発給を受ける者は別紙第39号書式の申請書に次の各号の区分による書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 指定書が棄損あるいは紛失した場合:指定書原本
  2. 指定書の記載事項が変更された場合:指定書の原本及び記載事項の変更を証明する書類

第27条(木構造技術者資格証の発給手続)

①令第28条第1項による資格を持っている者がその資格証の発給を受ける場合は別紙第40号書式の申請書に次の各号の書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。この場合、山林庁長は「電子情報法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて国家技術資格習得事項確認書を確認しなければならならない。申請者が確認に同義しない場合はその書類を添付するようにしなければならない。

  1. 法第31条第1項によって指定された専門技術者養成機関の教育課程の修了証明書
  2. 「勤労者職業能力開発法」第2条第3号による職業能力開発訓練施設の教育課程の修了証明書また大学卒業証明書
  3. 経歴証明証
  4. 申請者の写真

②第1項による申請を受けた山林庁長は別紙第41号書式の資格証を申請者へ発給し、別紙第42書式の発給台帳を作成・管理しなければならない。

③第2項によって発給を受けた資格証は次の各号のどちらの一つに該当して再発給を行う者は別紙第40号書式の申請書に次の各号の区分による書類を添付して山林庁長へ提出しなければならない。

  1. 資格証が棄損あるいは紛失場合:資格証原本
  2. 資格証の記載事項が変更された場合:資格証の原本及び記載事項の変更を証明する書類
  3. 申請者の写真

第28条(木構造技術者の資格取消及び停止の細部基準)

令第32条第5項による木構造技術者の資格取消及び停止の詳細基準は別表3のとおりである。

第29条(木材利用名誉監視員の資格及び委嘱方法など)

①市・同知事また地方山林庁長は次の各号のどちらの一つに該当する者のうち法第36条第1項による木材名誉監視員を委嘱する。

  1. 第36条第1項第1号及び第2号による団体・法人の会員・職員の中で該当団体・法人の長から推薦された者
  2. 木材製品の流通に関心がある人として名誉監視員の任務を遂行できる者

②名誉監視員の任務は次の各号のとおりである。

  1. 規格及び品質表示、法第21条第1項による木材製品認証の表示を受けた木材製品に関する指導・広告及び違反事項の申告
  2. その他に木材製品の流通秩序確立と関連する市・同知事また地方山林庁長が付与する任務

③名誉監視員の運営に関する細部事項は市・同知事また地方山林庁長が定める

第30条(報告)

令別表2による原木生産業、製材業及び木材輸入流通業を経営する者は法第37条第1項によって毎月1日から末日までの生産(輸入)及び販売などの実績を書いた別紙第43号書式の報告書を次月10日まで市長・郡守・区庁長へ提出しなければならない。

第31条(手数料)

①法第42条による手数料は、実費などを考慮して、山林庁長が定めて告示する。

②第1項の規定による手数料は、現金または情報通信網を利用した電子マネー・電子決済などの方法で、これを納付することができる。

第32条(規制の再検討)

山林庁長は次の各号の事項に対して次の各号の基準日を基準として3年ごとにその妥当性を検討して改善などの措置を行なわなければならない。

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  7. 第22条第1項による登録申請添付書類の範囲:2017年1月1日
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  10. 第30条による報告書の提出:2017年1月1日