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内装に木材を使う場合に制限はあるのか?

▶ 公共施設等の木材利用推進マニュアル(改訂版/平成13年3月)

Q9:内装に木材を使う場合に制限はあるのか?

鉄筋コンクリートで建てた建物の内装を木質建材を使ってやさしい雰囲気にしたい。このときに内装に対する制限はありますか?


内装制限というものが存在しますが、それらは用途、規模により異なります。ただし、制限を受ける内装は、1.2m以上の高さの璧部分および天井になります。

a. 内装制限を受ける可能性のある建築物
b. 建築物の内装制限

a. 内装制限を受ける可能性のある建築物

内装制限とは、建物内部で火災が発生した際に、内装が激しく燃えて火災が拡大したり、有害なガスを発生したりして、内部にいる人間の避難を妨げることがないよう規定されるものです。

内装制限を受ける可能性のある建築物は、次の 1 ~ 6 の用途のものです。

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもの、児童福祉施設、老人福祉施設、母子保健施設等
  3. 学校、体育館その他これらに類するもの、博物館、美術館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー,ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販
  5. 倉庫その他これらに類するもの
  6. 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもの、映画スタジオ又はテレビスタジオ

これらの他に、開口部がほとんど無い居室があるもの、延べ床面積が1,000m2を超えるもの、火を使う室ということになります。しかしこれらが全て内装制限を受けるかというと、そうではありません。その建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物かどうかや規模などによって、政令で細かく規定されています。これらをまとめたものをこちらに示します

また、内装制限がかかる部分は、高さ1.2m以上の壁部分と天井となり、廻り縁や窓台、床や腰壁の部分には、難燃処理をしていない木質建材の使用が可能です。また、内装制限がかかる部分についても、難燃材料が使用可能な部分には、難燃処理した木質建材の使用が可能です。準不燃材以上を使用しなくてはいけない部分は、3階以上の居室の天井と地上への避難経路となる主たる廊下や階段の壁と天井です。ただし、スプリンクラーなどの設備を設置するとこれらの内装制限はなくなります。


b. 建築物の内装制限

1.戸建住宅ならびに学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場については、特別な内装制限は受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。

2.事務所のうち、以下のいずれにも該当しないものは、内装制限を受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。

a.3階建ての建築物で延べ床面積が500m2を超えるもの

b.2階建ての建築物で延べ床面積が1,000m2を超えるもの

c.1階建ての建築物で延べ床面積が3,000m2を超えるもの

3.その他の内装制限についておよび1.2.の詳細については建築物の内装制限・別表の通り

4.内装制限の代替措置として、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については適用しない。

5.天井及び壁の内装仕上げを不燃、準不燃材料とすることが求められている居室において、天井の内装の仕上げを不燃、準不燃とした場合、壁の内装仕上げは、次の①、②に適合する木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード、繊維板又は木材等と不燃、準不燃材料を組み合わせたものが使用できる(告示第1439号による)

a.木材等の表面に火災伝播を著しく助長するような溝が設けられていないこと

b.木材等がその厚さに応じて下地に適切に取り付けられていること

6.建築基準法上の内装制限は以上であるが、建築基準法第40条の規定に基づき、地方自治体は条例により安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができる。

表 建築物の内装制限・別表

用途・構造居室火気使用室・廊下等
建築物の構造による制限階数及び規模による制限
病院・
診療所
耐火建築物
3階建以上の部分
床面積300m2以上
準耐火建築物
2階部分
床面積300m2以上
その他
床面積200m2以上
3階建以上の建築物で延べ床面積が500m2をこえるものは、その建築物の高さが31mを越える部分の内装を次のとおりとする。
(100m2以内ごとに防火区画されたものを除く)壁:不燃・準不燃・難燃材料天井:不燃・準不燃材料
火気使用室は不燃・準不燃とする。
主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)(100m2以内ごとに防火区画されたものを除く)
ホテル・
旅館・
児童福祉施設
耐火建築物
3階建以上の部分
床面積300m2以上
準耐火建築物
2階部分
床面積300m2以上
その他
床面積200m2以上
3階建以上の建築物で延べ床面積が500m2をこえるものは、その建築物の高さが31mを越える部分の内装を次のとおりとする。
(100m2以内ごとに防火区画されたものを除く)壁:不燃・準不燃・難燃材料天井:不燃・準不燃材料
火気使用室は不燃・準不燃とする。
主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)(100m2以内ごとに防火区画されたものを除く)
百貨店・バー・
マーケット・ダンスホール・
遊技場・
公衆浴場
耐火建築物
3階建以上の部分
床面積1000m2以上
準耐火建築物
2階部分
床面積500m2以上
その他
床面積200m2以上
3階建以上の建築物で延べ床面積が500m2をこえるもの、2階建の建築物で延べ床面積が1000m2を超えるもの又は1階建の建築物で延べ床面積が3000m2を超えるものについて壁、天井の内装は、不燃・準不燃・難燃材料(3階以上には難燃材料不可)とする。 
(100m2以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く)
火気使用室は不燃・準不燃とする。
主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)
劇場・
映画館・
演芸場・
観覧場・
公会堂・
集会場
耐火建築物3階建以上の部分
客席の床面積400m2以上
準耐火建築物その他3階建以上の建築物で延べ床面積が500m2をこえるもの)、2階建の建築物で延べ床面積が1000m2を超えるもの又は1階建の建築物で延べ床面積が3000m2を超えるものについて壁、天井の内装は、不燃・準不燃・難燃材料(3階以上には難燃材料不可)とする。 
(100m2以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く)
火気使用室は不燃・準不燃とする。
主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
客席の床面積100m2以上
壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り緑、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)
戸建住宅制限なし制限なし主要構造部が耐火構造でない2階建て以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室は、不燃・準不燃とする。
(DKでDとKが50cm以上の防炎垂れ壁で区画されているときはDには内装制限の適用なし。)
事務所制限なし3階建以上で延べ床面積が500m2を超えるもの、2階建で延べ面積が1000m2を超えるものまたは1階建で延べ床面積が3000m2を超えるものについては、不燃・準不燃・難燃材料(3階以上の天井には難燃材料不可)とする。
(100m2ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物または準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)
火気使用室は不燃・準不燃とする。
左記の「階数及び規模による制限」において内装制限を受ける建築物の主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
共同住宅耐火建築物
3階建以上の部分
床面積300m2以上
準耐火建築物
2階部分
床面積300m2以上
その他
床面積200m2以上
3階建以上の建築物で、延べ床面積が500m2をこえるものは、その建築物の高さが31mを越える部分の内装を次のとおりとする。(200m2以内ごとに防火区画されたものを除く)
壁:不燃・準不燃・難燃材料
天井:不燃・準不燃材料
火気使用室は不燃・準不燃とする。
(DKでDとKが50cm以上の防垂れ壁で区画されているときはDには内装制限の適用なし。)
主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
壁(床面からの高さ1.2m以下のものを除く)、天井の内装(廻り縁、窓台等を除く)は、不燃・準不燃・難燃材料とする。(3階以上は天井には難燃材料不可)(200m2以内ごとに防火区画されたものを除く)
学校・
体育館・
ボーリング場・
スキー場・
スケート場・
水泳場・又は
スポーツの練習場
制限なし制限なし火気使用室は不燃・準不燃とする。