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木材利用相談Q&A 100

住宅 - 品確法に関する利用相談

住宅 - 品確法
Q82 マイホームを計画中です。“品確法”で何が変わりますか?また、どんな点に注意すればいいですか?

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」いわゆる“品確法”は、平成11年6月15日に成立し、6月23日に公布され、平成12年4月1日から施行された法律です。品確法は、(1)基本構造部分の10年保証、(2)住宅性能表示制度、(3)住宅専門の紛争処理機関の3つを骨子として、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルに際しても、消費者保護の立場から紛争を速やかに処理していくことを狙いとしています。

1)新築住宅を取得する場合、建設業者に注文するか建売を買うかのいずれかですが、認可された第三者によるその住宅の設計住宅性能評価書を要求することが出来ます。もちろんそれにはコストが掛かります。設計住宅性能評価書の項目は、構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、高齢者等への配慮、音環境の9項目で、それぞれの項目は小項目に分かれていて、等級、措置、数値のいずれかで表示されます。したがって注文住宅では、各項目をどの等級、措置、数値にするかを設計段階で決めることが出来ます。一言で言えば、予算内でニーズに適った性能の家を選択できるわけです。

2)さらに建売でも注文住宅でも、新築住宅の基本構造部分に瑕疵があった場合には、10年間は無料で補修などを請求できます。たとえば地盤が軟弱なために基礎にひび割れが生じ、そのためにモルタルにひび割れが生じたとか、契約書では防腐防虫土台のはずがそうではなくてシロアリの被害にあったといった場合は、瑕疵として補修を請求できます。

3)今までも請負契約では民法上、木造住宅では5年、非木造住宅で10年、住宅供給者が瑕疵担保責任を負うことになっていましたが、個別の契約で担保期間を短縮できたので、引渡されて2年も経つと、欠陥が見つかっても責任を追求しにくい面がありました。今後は欠陥住宅に泣かされるということは避けられるはずです。

4)ところが、たとえば建売で1年以上売れ残った住宅は新築住宅ではない、したがって品確法の対象とはならないとか、基本構造部分とは具体的にどの部分を指しているのか、いないのかといった問題は専門外の者にはよく分かりません。また、業者から引渡された後でその業者が倒産したら、保証する制度がありますが、業者が保証機構に登録していなければ、厄介なことになります。

5)したがって注意すべき点は、業者を選ぶときにその業者が品確法を理解しているかどうか、さらに保証機構、たとえば(財)住宅保証機構(東京・赤坂、電話03-3584-5748)や(社)日本木造住宅産業協会、その他の保証機構に登録しているかどうかを確かめることです。どの業者が登録しているかはホームページ等で調べることも出来ます。

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