木材利用相談Q&A 100
住宅 - 構法に関する利用相談
Q25 | 木造3階建ての住宅が建てられると聞きましたが、特別の条件が必要ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画での防火地域以外すなわち準防火地域と地域指定のない地域では、昭和62年から建設できるようになりました。この木造3階建てには防耐火上必要な技術基準を守ることと構造計算を行うことが義務付けられています。 1)住宅を建設しようとする場合、建築確認が必要となるケースがほとんどですが、木造住宅の場合、プレファブ住宅を除き2階建てまでは建築確認における構造の確認は主に耐力壁量のチエックで構造計算などは必要ありませんでした。一方、木造建築は火災による災害を防ぐ観点から3階建ては、例え構造計算図書を提出したとしても認められず、建築出来ませんでした。 2)昭和62年、規制緩和を推進する観点から、さらに木造住宅の防耐火性向上に関する技術開発の進展を踏まえて、防耐火上必要な技術基準に適合するものについては準防火地域内においても木造3階戸建ての住宅が建設出来ることとなりました。
なお、木造3階に類似したものに「小屋裏3階」がありますが、これは3階建てとは異なり、二階の上部にある屋根小屋組みの空間を利用するために内装を施し、昇降用道具を用意したもので、人間が居住する目的に使用することは出来ず、納戸・物置としての空間利用が認められています。 |